衝(笑)撃の新(真)事実 ~緩和ケア病棟では、退院前カンファレンスの点数は算定できません。~

たかはし先生は、今日『衝(笑)撃の新(真)事実』を知りました。
きっかけは、毎月、月のはじめに行っている、前月のレセプト(保険点数(診療報酬)の請求書)の確認です。実は、先月緩和ケア病棟から退院した患者さんがおられ、この患者さんについて、退院前カンファレンスを行いました。
ここで、一般の方(医療職ではない方)にもわかりやすいように、簡単に解説します。ある程度重症であったり、治療・ケアに問題をかかえた患者さんが、病院の病棟・病床から退院するにあたり、地域の医師(かかりつけ医)や訪問看護師・介護士・福祉士などが、その患者さんのために、一同に会して会議をします。これを退院前カンファレンスといいます。もちろん、このカンファレンスには、病院の医師・看護師なども、忙しいなか、時間を割いて参加します。ひとりの患者さんのために、これだけの医療職が時間を割くので、保険点数(診療報酬)がつきます。保険点数(診療報酬)がすべてではありませんが、我々も医療のプロですから、ただ働きはできません。厚労省も、その点をわかっていて、在宅医療を推進し、病院医療を減らしたいので、この退院前カンファレンスには、結構いい(高い)保険点数(診療報酬)がついています。
さて、先日、たかはし先生は、先月退院前カンファレンスを行った患者さんのレセプトに、退院前カンファレンスの保険点数(診療報酬)が算定されていないことに気がつきました。で、事務方に「○○さんのレセプトだけど、行った退院前カンファレンスの(保険)点数算定してなかったよ。忘れずに算定しておいてね~。」ってメッセージを送ったんです。で、その回答は「先生、緩和ケア病棟では、(そもそも)退院前カンファレンスの点数は算定できませんよ。」というものでした。思わずさけんでしまいました・・・、「まじで~。いままで(行ってきた数々の退院前カンファレンス)は無駄やったん・・・。」と。
まさに衝撃の新事実でした。僕が知らなかっただけなので、衝撃の真事実といった方が良いかもしれません。でもね、たぶん・・・、いや、絶対・・・・、緩和医療・緩和ケアの現場で働く医療職の多くは、この事実を知らないんじゃないかな。だって、日本各地で行われている緩和ケア研修会では、緩和医療・緩和ケアの現場で働く医師が、さもモノを知ってそうな厚顔で、「みなさん、患者さんが退院する時には、ぜひ退院前カンファレンスをしましょう。そして、医師も参加しましょう。私はかならず参加していますよ。保険点数も算定できますよ。」と、声高らかに講義してますもん・・・。ね、たぶん、みんな知らないんですよ。知ってたら、恥ずかしくて、こんなこと、講義できないでしょ。まさに、(自虐的にいえば) 笑撃の真事実です(>_<)
さて、ここで、保険点数のお話しにもどります。厚労省は、緩和ケア病棟の在宅復帰率(自宅退院率)の目標値を15%に設定しています。この目標を達成できた緩和ケア病棟は、高い緩和ケア病棟入院基本料を頂けます。つまり、厚労省は、「進行・末期がんであっても、緩和ケア病棟にずっと入院するんじゃなく、自宅で生活しろ。」と、保険点数(診療報酬)を通じてメッセージを送っているんです。しかし、その裏で、退院前カンファレンスに保険点数を配分していないということは、「緩和ケア病棟から退院することはないだろうから、退院前カンファレンスなんてしないでしょ。」ともいってるようなものです。めちゃ、矛盾していますよね。この矛盾は、正していかなければならないと感じました!!!

社会医療法人財団聖フランシスコ会
姫路聖マリア病院緩和ケア内科
高橋正裕

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